Q. |
派遣できない職種、業務はありますか? |
A. |
一部業務が労働者派遣法により「適用除外業務」に指定されています。 <適用除外業務(概要)> [ 1 ]港湾運送業務 [ 2 ]建設業務 [ 3 ]警備業務 [ 4 ]団体交渉などにおける使用者側当事者として行う業務 [ 6 ]病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣を除く) |
Q. |
「労働者派遣法」とは、どのような内容を定めたものですか? |
A. |
労働者派遣を事業として行う者、労働者派遣を受ける企業(派遣先)への適用事項が記載されています。派遣先に係る事項としては、契約および契約書類に関する事項、講ずべき措置等があります。 |
Q. |
26業務とは何ですか? |
A. |
平成11年12月の法改正以前から派遣を行うことが許可されていた業務のことです。これらは派遣法では「政令で定める業務」と呼ばれており、その詳細は労働者派遣法施行令第四条に記載されています。 |
Q. |
派遣開始前に履歴書を提出いただいたり、派遣社員を面接することはできますか? |
A. |
派遣先企業は労働者派遣契約の締結に際し、派遣社員を選考(特定)することを目的とする行為を行ってはならないとされています。(紹介予定派遣を除く) |
Q. |
労働者派遣契約とは何ですか?また、契約書に収入印紙の貼付は必要ですか? |
A. |
派遣元が派遣先に対し労働者派遣をすることを約する契約です。 労働者派遣法第26条により、派遣元と派遣先は労働者派遣契約の締結に際し、派遣社員の就業条件に係る業務内容、就業場所、人数、期間等について必ず規定し、かつ各々が書面に記載する必要があります。 また、契約書には「印紙税法」に定める課税物件に該当しないため、収入印紙貼付の必要はありません。 |
Q. |
経理上の派遣料金の扱いはどうすれば良いのでしょうか? |
A. |
費目を「業務委託費」「業務費」として計上処理されています。 |
Q. |
受け入れた派遣社員に派遣先企業の就業規則は適用されますか? |
A. |
派遣社員はベスト・サポートと雇用契約を結んだ上で派遣先企業において派遣先企業の指揮命令下で就業します。 よって、就業規則は派遣社員と雇用関係にあるベスト・サポートの就業規則が適用されます。 ただし、派遣先企業によって異なる始業・終業の時刻や休日等は労働者派遣契約書により定められます。 |
Q. |
派遣社員に有給休暇はありますか? |
A. |
ございます。 労働基準法にもとづき、規定された日数を雇用主であるベスト・サポートから一定基準を設け付与していますので、有給休暇を取得することができます。 有給休暇を取得した時間に相当する派遣料金は派遣先企業へ請求することはありません。 |
Q. |
派遣社員の通勤交通費の支払いは、どうなりますか? |
A. |
派遣社員に原則として通勤交通費は支給いたしませんので派遣先にご負担いただきません。 |
Q. |
交通機関の遅延や台風などで、やむを得ず遅刻や早退、欠勤になった時は労働時間の扱いになりますか? |
A. |
その理由に関わらず遅刻、早退、欠勤した時間分は労働時間には含みません。 業務を開始し終了した時間(休憩時間は除く)が労働時間になります。 |
Q. |
残業や休日労働をしてもらうことはできますか? |
A. |
派遣社員とベスト・サポートの間には時間外及び休日労働に関する協定である36協定があります。 協定の範囲内であれば残業や休日労働をさせることができます。 |
Q. |
派遣社員が業務時間中にケガをした場合、労災の手続きは誰が行うのですか? |
A. |
雇用主である派遣元より給付請求の手続きを行います。 健康障害防止の配慮や勤務時間等の管理は派遣先に労働基準法等の使用者責任が適用されますので、ご留意ください。 |
Q. |
人材派遣を受け入れる場合にミスマッチ防止のため派遣先が配慮することは何ですか? |
A. |
ご依頼の際に詳しく業務内容、就業期間、就業時間、必要なスキル、就業環境等をお聞かせください。 ニーズを理解の上、人選を行います。 |